01就労継続支援事業とは

1.障害者雇用で働くための条件とは

障害者総合支援法に基づく就労系福祉サービスの一つです。

企業等への就労を希望しているけれど、一般企業への就労が困難な障害のある方を対象に、職場体験等の機会や、

就労に必要な訓練の提供、求職活動に関する支援、就職後における職場定着のために必要な相談等の支援を行う事業です。

これには、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」の二種類があり、利用期間や賃金、体制に大きな違いがあります。

2.就労継続支援A型事業とは

就労継続支援A型は、一般就労の難しい障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる

福祉サービスです。雇用契約を結ぶので、最低賃金の保障、社会保険の加入義務もあります。

02A型とB型、就労移行支援との違い

A型は、上記の内容となっておりますが、B型は、雇用契約を結ばないため最低賃金の保障はありません。

授産的なボールペン組立等の作業の対価として、工賃(平成29年度平均月額15,603円)をがもらえます。

対象者に年齢制限はなく、以下のいずれかの要件を満たす方となります。

  • 要件1 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  • 要件2 50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
  • 要件3 上記2つに該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかる課題等の把握が行われている方

一方、就労移行支援は、一般企業へ就職を希望する18歳以上65歳未満の方を対象に、必要な知識や訓練を、提供している施設です。

原則利用2年間を定め、賃金の支払いはなく、逆に前年度の世帯所得に応じた利用料が発生します。

ただし、生活保護、市町村民税非課税世帯は無料で利用することが可能な自治体もあります。